はじめに
UBGコンサルティング株式会社(以下、「当社」という。)は、お客様と当社との間および当社のお客様相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、利益相反管理方針を定め、法令等に従い、適切に業務を遂行いたします。
1.利益相反の内容と管理対象となる取引
「利益相反」とは、次に掲げる関係が生ずる場合をいいます。
(1)お客様と当社の関係
当社が、お客様との間に生じた契約上または信義則上の義務に違反して、一定の取引等を行うこと、または行わないことにより、当社が不当な利益を得る反面、お客様が不当な不利益を被る場合
(2)当社のお客様相互の関係
当社が、お客様の一方または双方との間に生じた信義則上の義務に違反して、その一方又は双方のお客様と一定の取引等を行うこと、または行わないことにより、一方のお客様が不当な利益を得る反面、他方のお客様が不当な不利益を被る場合
(3)その他
上記(1)または(2)に準ずる場合その他お客様の利益が不当に害される場合
当社では、上記に該当する場合ならびに該当する可能性のある取引等を、利益相反管理の対象となる取引等として管理します。
2.利益相反取引等の特定方法と類型
当社では、お客様との取引等が上記1.に該当する場合の取引等(以下、「利益相反取引等」といいます。)に該当するか否かについて、当社が適法に入手した情報に基づき、下記に掲げる類型を用いて、利益相反管理責任者が適切に該当性判断を行い、利益相反取引等を特定します。
(1)当社における利益相反のおそれのある取引等が生じる可能性がある業務類型は以下のとおりです。
①保険代理店業務
②金融商品仲介業務
③その他、当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性があるとみなされるもの
(2)当社では、上記の特定を適切に行うために、利益相反取引等を次のように類型化しています。
①顧客の潜在的な取引情報を知りながら、その情報を利用して、当社の他の顧客に推奨・販売する場合または当社が自己勘定取引をする場合
②顧客と他の顧客が同一の対象に対し競合する場合において、当該顧客の利益を不当に害する取引を行う場合
③当社役職員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合
④その他実務に照らし、顧客の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される場合
3.利益相反の管理方法
当社では、利益相反取引等の個別具体的事情に鑑みて、次に掲げる方法やその他の方法で、お客様の利益が不当に害されることのないよう利益相反の管理を行います。
- 情報隔壁の設置等により、対象取引等を行う部署等とお客様との取引等を行う部署等の分離や情報遮断
(2)利益相反のおそれがある旨の当該お客様への開示
(3)対象取引等およびお客様との取引等の一方または双方の条件または方法の変更
(4)対象取引等およびお客様との取引等の一方または双方の中止
(5)利益相反関連情報を共有する者の監視
4.利益相反の管理体制
当社では、利益相反管理責任者を設置し、その指揮監督のもと一元的に利益相反を管理します。管理責任者は、利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反取引を特定し、利益相反の管理を的確に実施いたします。
7.施行及び改定
2021年11月29日施行